2019.8.1制定
株式会社プライム
本広告掲載ガイドラインでは、当社の商品の広告掲載に関して、当社が禁止している表現等を定めております。
アフィリエイター等の方々は、広告掲載の際には、以下の禁止事項をご確認の上、禁止事項に該当することのないようご留意ください。
※以下、本ガイドラインは本ガイドラインの制定日時点での法令、政令、省令、条例、規則、行政指導、官公庁のガイドライン及び見解等に依拠しておりますが、改定があった場合は、改定後の内容に依拠するものとします。
当社では、当社が販売する商品の広告内容に関係する全ての法令、政令、省令、条例、規則、行政指導、官公庁のガイドライン及び見解等に反する内容の広告を禁止しております。
以下では、特に当社商品に関連する法令等や違反事例に言及しておりますが、それら以外の違法又は当社が不適切と判断する広告表現が可能となるという趣旨ではありませんので、あらかじめご留意ください。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では、商品やサービスの品質、価格等を偽って表示することなどを規制しており、以下のような広告を行うと景品表示法違反となるおそれがあります。
●規制されている表示の種類の例
※他にもおとり広告等、規制される表現は多くあります。
商品やサービスの性能、品質、効果などの内容を実物よりも良いと誤解させるような表示
(NG例)
例 このサプリメントを飲むだけで、1ヶ月でウエストがー10センチになったとの表示
→実際には、このサプリメントを飲んで1ヶ月でウエストがー10センチとなる結果について、実験や検証結果などの根拠はなかった
例 このサプリメントを飲むだけで、10年以上悩んでいた口臭が全くなくなった(口臭チェッカーで計測しても、口臭最大→口臭最小になった。)との表示
→実際には、このサプリメントを飲んで全く口臭がなくなるという結果について、実験や検証結果などの根拠はなかった
例 このサプリメントを飲むと、酵素作用により足が細くなったとの表示
→実際には、このサプリメントを飲んで酵素作用により足が細くなるという結果について、実験や検証結果などの根拠はなかった
例 以下の画像は優良誤認違反の例(実際は脂肪を減らす効果があるとされるクズの花由来のイソフラボンを含む機能性食品を摂取するだけでは、痩せるという効果は実証されていなかった。) ※なお、後述の健康増進法の誇大表示にも該当しうるものといえます。
消費者庁 平成29年11月7日「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者9社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180119_0001.pdf)
例 販売個数が類似商品の中でもNo.1の売上との表示
→実際には、No.1の売上ではなかった場合
例 何らの証拠もなく、顧客満足度No.1との表示をしている場合
例 以下の画像は優良誤認違反の例(「『業界最速』の通信速度」」「SIM販売シェアNo.1」などと記載があったが、実際は合理的な根拠がなかった。)
消費者庁 平成29年4月21日「プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170421_0001.pdf)
※No.1表示が不当表示とならないためには、
①No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること,②調査結果を正確かつ適正に引用し
ていることの両方を満たす必要があるところ,調査結果の正確かつ適正な引用であるためにはNo.1
表示は,直近の調査結果に基づいて表示するとともに,No.1表示の対象となる商品等の範囲,地理的範囲,調査期間・時点,調査の出典についても,当該調査の事実に即して明りょうに表示するよう留意する必要があります。
(参考)「No.1表示に関する実態調査報告書」公正取引委員会事務総局
http://www.yakujihou.com/content/pdf/2-D2.pdf
商品価格や契約条件などについて、実際のものや他社のサービスより良いと誤解させるような表示
(NG例)
例 このキャンペーンが適用されるのは、残り7名ですとの表示
→実際はそのような限定はなかった場合
例 メーカー希望小売価格20,000円としているが、実際には、メーカーが設定している希望小売価格が16,000円である場合又は実際には、メーカー希望小売価格が設定されていない(オープン価格)場合
例 「通常価格」や「平日価格」との表示
→実際は一度もその価格で販売されたことがない場合や「最近相当期間にわたって販売された価格」で はない場合
例 以下の画像は有利誤認の例(『参考価格』と称する価額は、商品の製造事業者が社内での商品管 理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった。) 消費者庁 平成29年12月27日「アマゾンジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171227_0001.pdf)
※上記NG例はあくまで過去に違反とされた例であり、景表法の違反にあたる場合はこれだけに限られません。 なお、詳細や不明点につきましては消費者庁の窓口などにご確認ください。
(参考)「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」消費者庁
(http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/double_price/)を参照。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
(参考)消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
(参考)消費者庁提供パンフレット 事例でわかる!景品表示法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
※景表法による規制がアフィリエイターの方々に対して直接適用されるかどうかは解釈の余地がございますが、当社のルールとして、景表法に反する表現は禁止させていただきます。
医薬品、健康食品関係の広告については、医薬品医療機器等法により規制されており、医薬品と紛らわしいような効能などを謳う広告等を行うと、アフィリエイター様自身が医薬品医療機器等法違反となるおそれがありますので、十分ご注意ください。
(参考)「昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知 改正平成14年3月28日医薬発第 0328009号 別紙部分医薬品等適正広告基準」東京都福祉保健局ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_c.pdf
また、医薬品医療機器等法では問題が無くとも、健康増進法で問題となるケースもあります。食品として販売されるものに関して、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることが禁止されていますので、併せてご確認ください。
(参考)前掲「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
(参考)健康増進法の誇大表示の禁止について 東京都福祉保健局ホームページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_eiyou_kodai.html
(参考)健康増進法(誇大表示の禁止)について 消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/
なお、詳細や不明点につきましては各所轄都道府県の所管の担当までお願いいたします。
アフィリエイター様が当社商品の広告をする際には、当社を含む第三者の著作権や商標権等の知的財産権を侵害するような行為はご遠慮ください。
1 著作権
広告内容に著作権者の許諾を得ていない文章、画像、映像等を使用するのはご遠慮ください。
以下のような禁止行為をした結果、著作権者から損害賠償請求を受け、最悪の場合刑事告訴を受けるような場合もありますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
著作者人格権 | 同一性保持権 | 著作者の意に反する変更、改変を禁止する権利 (NG例) ・オリジナルから少し文章を変えて転載する場合 ・画像の一部を切り出して転載する場合 等 |
著作権 | 複製権 | 著作物を複製する権利 (NG例) ・他者の書いた文章や画像の無断転載 ・適法でない引用や、転載不可のコンテンツの引用 等 |
公衆送信権等 | 複著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利 (NG例) 広告のために、書籍やCD、DVD等の内容をWebに無断でアップロードし、閲覧したり、ダウンロードができるような状態にすること 等 |
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翻案権等 | 著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利 (NG例) ・外国の映画や書物の一部を無断翻訳した表現等の掲載 ・他社の広告を無断で一部改変して掲載する行為 等 |
著作物が自由に使える場合が、著作権法上定められておりますので、詳細は、以下をご確認ください。
(参考)著作物が自由に使える場合 文化庁ホームページ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
(参考)著作物の正しい利用方法 文化庁ホームページ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html
また、引用に関しては、単に「出典を書けばいい」「元のサイトにリンクを貼ればいい」ということではなく、所定の要件を具備する必要がありますので、上記文化庁のホームページをご確認の上、十分ご注意ください。
その他、著作権については内容が複雑なため、詳細は監督官庁(文化庁)にご確認ください。
(参考)文化庁ホームページ 著作権制度の概要
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/
著作権以外の知的財産権につきましては、以下などをご確認ください。
(参考)特許庁 知的財産権について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html
2 商標権等侵害について
当社の競合他社の商標や社名、商品名等を無断で用いて広告を宣伝することや、 他社を誹謗中傷することにより当社商品を宣伝
することなどは、他社の名誉毀損や商標権侵害になり、損害賠償請求や広告の差止請求を受けることがありますので、ご注意ください。
肖像権は自己の肖像(容貌・姿態等)をみだりに他人に撮影されたり、公表されたりしない人格権です。 被写体となっている人の許諾を得ずに写真を利用した場合(ビフォー/アフターの写真を、ネット上のSNSの写真を勝手に流用するなど、被写体となっている人から許可を得ず利用する場合)、肖像権侵害となり、損害賠償請求や、当該広告における肖像等の削除を求められたりすることがあります。
また、自身が撮影した写真等、著作権法上は問題が無くても、肖像権の問題が発生する事もありますので、 芸能人の場合に限らず、人物が映った画像の掲載については、本人の同意を得ているのかなどご注意ください。
引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(著作権法第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
パブリシティ権とは、人の氏名、肖像等が他人の関心を引くなどして、商品の販売等を促進する力(顧客誘引力)を持つ場合に、その個人が顧客誘引力を排他的に利用する権利です。例えば、芸能人の顧客誘引力を利用するため、その氏名や肖像を勝手に使用した場合、肖像権侵害と同様に損害賠償責任を負うことや、当該広告の芸能人の氏名や肖像の削除を求められたりすることがありますので、本人の同意を得ているのかなどご注意ください。
以下の行為についても、同様に禁止しております。
例 バナー画像の変更・改変、テキスト広告の文言の変更・改変、広告コードからリンク部分のみを使用すること等
以上